料金表

ニーズに合わせてお選びいただける
料金体系をご用意。

事業者顧問契約

従業員数 又は
年間利益金額
+ 経営者報酬
税務会計
顧問報酬
税務会計
顧問報酬
(決算申告)
10名以下 又は
1千万円以下
月額
30,000円
決算申告 
180,000円
20名以下 又は
1千5百万円以下
月額
40,000円
決算申告 
240,000円
30名以下 又は
2千万円以下
月額
50,000円
決算申告 
300,000円
40名以下 又は
2千5百万円以下
月額
60,000円
決算申告 
360,000円
40名超 又は
2千5百万円超
月額
70,000円〜
決算申告 
420,000円

〈 注意事項 〉 1.上記税務会計顧問報酬に含まれる内容・記帳及び会計書類作成業務(総勘定元帳・試算表の作成等、自社での会計ソフト利用も含む)・税務・会計顧問(税務・会計の助言・アドバイス)・決算・税務申告業務(決算書の作成・税務申告書の作成、税務代理業務)・10名以下の年末調整業務(年末調整計算・源泉徴収票作成・給与支払報告書提出) 2.税効果会計の採用、地方税分割法人申告、事業税外形標準課税適用等の場合には別途加算報酬が必要な場合があります。 3.税務調査の立会については上記料金には含まれず、1調査日あたり5万円となります。 4.給与計算業務・社会保険業務については別途報酬にて関連会社で対応いたします。

相続税申告報酬及び相続執行報酬

基本報酬
報酬率
遺産総額
0.50%
加算報酬
報酬額
相続人が複数の場合
相続人1人
につき基本報酬
の10%加算
土地評価の場合(1評価)
50,000円~
非上場株式の評価の場合(1銘柄)
150,000円~
農地や非上場株式の
納税猶予制度を利用する場合
150,000円~
国外財産等の評価等の場合
100,000円~
遺産分割協議書の作成の場合
20,000円~
現地調査や訪問の
際の旅費・交通費等の実費
 

〈 注意事項 〉 1.上記遺産の総額は遺産の全ての価額をいい、債務控除、評価の特例計算等適用前の金額です。 2.財産の評価等の事務が著しく複雑なときは基本報酬の100%相当額を限度として加算されます。 3.申告書提出後の税務調査の立会、延納手続、物納手続は、別途報酬が必要です。

贈与税申告報酬

贈与財産の総額
報酬率
~5千万円以下の部分
0.20%
5千万円超 ~ 1億円以下の部分
0.15%
1億円超の部分~
0.05%
贈与財産の評価報酬
報酬額
土地評価の場合(1評価)
50,000円 ~
非上場株式の評価の場合(1銘柄)
150,000円 ~
農地や非上場株式の
納税猶予制度を利用する場合
150,000円 ~
国外財産等の評価等の場合
100,000円 ~

〈 注意事項 〉 1.贈与財産の総額に報酬率を乗じた額と評価報酬の合計額が申告報酬となります。 2.贈与財産の総額は、贈与を受けた全ての財産の評価額の合計額です。 3.贈与財産の評価にあって、特例評価減がある場合には、特例適用前の金額となります。 4.贈与財産の内容より、上記により計算した報酬額に0.8~1.2を乗じた額の範囲で調整する場合があります。 5.業務の遂行にあたって特別な業務が必要な場合には別途報酬を請求する場合があります。 6. 現地確認、資料収集等のために出張が必要な場合には別途出張報酬が発生する場合があります。 7.申告書提出後の税務調査の立会は、別途報酬が必要です。 8.贈与財産の総額に報酬率を乗じた額の最低額は30,000円です。

譲渡申告

譲渡の総収入額
報酬率
~ 1億円以下の部分
0.2%
1億円超 ~ 10億円以下の部分
0.1%
10億円超の部分 ~
0.05%

〈 注意事項 〉 1.上記譲渡の総収入額は、売却した財産の収入金額の合計額です。 2.譲渡の内容より、上記により計算した報酬額に0.8~1.2を乗じた額の範囲で調整する場合があります。 3.業務の遂行にあたって特別な業務が必要な場合には別途報酬を請求する場合があります。 4. 現地確認、資料収集等のために出張が必要な場合には別途出張報酬が発生する場合があります。 5.申告書提出後の税務調査の立会は、別途報酬が必要です。 6.最低料金は50,000円です。

不動産収入申告

不動産の総収入額
報酬率
~ 1千万円以下の部分
1.0%
1千万円超 ~ 3千万円以下の部分
0.8%
3千万円超 ~ 6千万円以下の部分
0.6%
6千万円超の部分 ~
0.6%

〈 注意事項 〉 1.上記不動産の総収入額は、不動産所得の収入合計額です。 2.貸室数等内容より、上記により計算した報酬額に0.8~1.2を乗じた額の範囲で調整する場合があります。 3.複式簿記による総勘定元帳作成等の業務は別途報酬が必要です。 4.業務の遂行にあたって特別な業務が必要な場合には別途報酬を請求する場合があります。 5. 現地確認、資料収集等のために出張が必要な場合には別途出張報酬が発生する場合があります。 6.申告書提出後の税務調査の立会は、別途報酬が必要です。 7.最低料金は30,000円です。